賃貸マンションのごみ置き場に不法投棄をされた! 家主としてどう対処するか?
所有している賃貸マンションには、マンションの専用ごみ置き場があます。
そこに、粗大ごみ回収シールを貼らずに、ソファーやテレビ、ガスコンロなどが置かれていました。
誰がいつ捨てたものか分からない場合、どのように 対応すればよいのか?
このような粗大ごみトラブルは多く、大家さんを悩ませている問題で、お悩みの方は少なくありません。
不法投棄は犯罪です!
賃貸物件の敷地内に「ごみ」が放置された場合、 片付ける義務を負うのは、原則として投棄した本人です。
不法投棄者は廃棄物処理法16条 「みだりに廃棄物を捨ててはならない」によって、「5年以下の懲役または1000 万円以下の罰金」の刑罰が科される可能性があります。
しかし、誰が捨てたのか分からない場合には、管理者である家主が自己負担で処分しなければなりません。
もしくは防犯カメラなどから不法投棄した人物を特定する必要があります。
特定できたときは自治体のルールに従って処分してもらうよう求めます。
拒絶された場合は、警察や生活環境課などに相談することで解決につながる可能性があるので、悩んでいる場合はまず相談するとよいでしょう。
家主が処分する前に必ずすべきこととは?
万一価値のあるものだった場合、後日、所有者から「一時的に置いておいただけだったのに処分された」 などと損害賠償を求められるおそれもあります。
そのようなリスクを回避するためには、あらかじめ「○ 日以内に撤去しなければ、廃棄物処理法違反として通報します」といった警告文を「ごみ」に貼り付けるなどして、 所有者に回収を求めます。その際、告知した事実を後日確認できるように警告文を撮影してください。
期限内に所有者が回収しない場合は、家主負担で処分することになります。 冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビなど家電の場合には、 家電リサイクル法に従った処分が必要となりますのでご注意ください。
不法投棄を防ぐ方法
このように、不法投棄した人物が分からない場合には、 家主が費用と時間を負担する結果となってしまいます。
予防対策としては、 防犯カメラの設置が最も効果的でしょう。
費用を抑えたい場合は、ごみ置き場を鍵付きにして入居者に鍵を預ける方法もあります。
また、そもそもルール自体を知らずに捨ててしまう人もいるものです。とくに入居者が退去する時には粗大ごみが出やすいため、退去前に粗大ごみの有無や処分方法について確認・説明します。
不法投棄者が入居者以外の場合、「投棄しやすい場所」を選ぶ傾向がありますので、普段からごみ置き場に警告文を掲示したり、センサーライトを設置したりするといった対策も考えられます。
Point!
・捨てた人物を特定できれば、 本人に処分を求める ・家主が処分する場合は事前に警告文で告知し、それ を証拠写真に残しておく
・不法投棄しにくいごみ置き場を作ろう!
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