賃貸入居者から隣の部屋のゴミ放置で困っていると、相談がありました。
アパートの入居者から隣室のバルコニーにゴミが放置されており、悪臭と害虫が飛んでくるため困っているとの相談がありました。
このような場合、入居者とオーナーはどのように対処すべきか。
トラブルの解決法をお伝えします。
ポイントは!
●入居者は不動産管理会社・オーナーへ相談すること
●オーナーは管理会社の協力を得ながら、全入居者へ注意喚起をすること
それでは詳しくお話していきます。
入居者の対処法①「入居者同士の話し合いは控えましょう!」
どうしても、入居者同士が直接話し合いを行うとトラブルが激化してしまうことがあります。
まずは不動産管理会社やオーナーへ間に入ってもらえるよう相談しましょう。
入居者の対処法②迷惑行為の証拠を形に残しましょう。
迷惑行為の証拠として、写真撮影をお願いします。
管理会社・オーナーの協力を得ながら、写真入りの報告書を作成するなどして迷惑行為の状況を第三者が確認できる形に残しましょう。
賃貸借契約の解除を求める場合、オー ナーが「入居者との信頼関係が破壊されていること」を証明する必要があるからです。
次に、オーナーの立場として対処すべきことをお話します。
オーナーの立場としての対処法①全入居者に対して注意喚起を行いましょう。
迷惑行為の当人だけに通知すると反発されるおそれがあります。
全入居者に対して、 居室やベランダの使用方法 について注意を喚起する文書を配ったり、共用スペースに掲示するなどしましょう。
オーナーの立場としての対処法②本人に「内容証明郵便」を送付し退去を求める。
全入居者に対して注意喚起をしても改善しない場合、本人宛に「◯月◯日までに改善されない場合には、賃貸借契約を解除します」という文書を「内容証明郵便」で送付しましょう。
なお改善の期限は、郵便到達後10日から20日程度とするのが一般的です。
上記のような対応を行っても、改善が見込めない場合には一方的に契約解除するのではなく、裁判や調停を起こすことになります。
裁判と調停では何をするのでしょうか?
裁判では、前述の通り「信頼関係が破壊されるほどの迷感行為があること」を証明していく必要があります。
ただ、入居者にとって居室は生活の本拠となるので、かなりひどい行為でない限り退去が認められることは困難といえます。
今回のケースは、悪臭や害虫の程度 がひどい場合は認められる可能性があります。
なお、退去までは求めない場合には、簡易裁判所に 民事調停を起こすという方法もあります。
そこでは「いつまでに改善するか」などの約束事を決め、
「守らない場合は 契約を解除する」という合意を得ることができます。
まとめ
最後に、改めてポイントをお伝えします。
★入居者★
まずは管理会社・オーナーへ相談しましょう!
★オーナー★
絶対に入居者任せにせず、管理会社の協力を得ながら対処しましょう!
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