賃貸経営者必見!敷金の取り扱いと収入計上のポイント
賃貸契約でよく目にする敷金や保証金は、賃借人が家賃を支払わない場合や、部屋に損傷があった場合の補償として預かるものです。
そのため、本来これらは賃貸人の収入にはなりません。
ですが、契約内容によっては、「敷金は契約終了時にその時点の賃料の2ヵ月分を償却し、残りを返還する」というような取り決めがされることがあります。
このような取り決めがある場合、敷金のうち返還されない金額は、権利金や更新料と同じように、不動産収入として扱われることになります。
そして、その収入をいつ計上するかについては、「返還されないことが確定した時点」が基準となります。
具体的には、店舗を貸す場合などでは、賃借人に店舗を引き渡した時点、つまり契約が成立したタイミングで収入として計上するのが一般的です。
ただし、今回の「契約終了時に、その時点での賃料2ヵ月分を償却する」という内容の契約です。
この場合、契約時点では終了時の賃料が確定していないことから、「契約終了時に収入を計上すべきでは?」と考える方もいるでしょう。
契約終了時の賃料は契約時に確定
この疑問を解消する鍵となるのが、「賃料の値下げなどは特別な事情がない限り起こらない」という考え方です。
これに基づくと、契約時における賃料がそのまま契約終了時の賃料として解釈されます。
そのため、敷金のうち返還しない金額は、契約時の賃料を基準に計算し、契約時に収入として計上されるのです。
ただし、契約時と契約終了時の賃料に差が生じた場合には、その差額を契約終了時に収入として追加計上したり、必要経費として処理したりして調整します。
敷金や保証金の取り扱いは契約内容や状況によって異なる場合もありますので、具体的な処理方法については税理士など専門家に相談することをお勧めします。
不動産取引に関する正しい知識を持っていると、賃貸経営がよりスムーズになりますので、ぜひ積極的に確認してみてください。
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