平和エステート株式会社
相続税の申告期限までに申告が間に合わない時は
相続が発生した場合、揉め事もなく、順調に進めることができれば期限通りに申告・納税をすることができますが、遺産分割協議がまとまらない場合の申告はどのようになるのでしょうか。
相続税の申告期限は?
相続が発生した場合、原則として、相続財産の総額が基礎控除額(※)を超える場合には、被相続人が死亡を「知った日」の翌日から10ヶ月以内に、 相続税申告書の提出、納税を行わなければなりません。
※基礎控除額 = 3,000万円 +600万円×法定相続人の数
申告期限を超えそうな場合にすぐとるべき対処法」
まずは申告期限を守ることを優先し、期限内に民法に規定する法定相続分または遺言に従って各相続人の課税価格を計算し、申告・納税をするようにします。
「配偶者に対する相続税額の軽減の特例」 や 「小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例」 などの軽減措置をを適用したい場合は、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。
申告期限から3年以内に遺産分割を終わらせることにより、特例の適用が可能になるというものです。ただし全ての特例が対象ではありませんので注意が必要です。
相続分が確定したのちは
申告期限後に分割協議がまとまった場合、分割内容によっては当初申告した税額と差額が生じることがあります。
相続人間で相続税の配分の調整を行い、当初申告より税額が多くなる場合は「修正申告」、少なくなる場合は分割の日の翌日から4カ月以内に「更正の請求」をすることができます。
最後に
いかがでしたでしょうか?
相続税の申告期限は原則延長することができず、期限が過ぎた場合の申告はペナルティも発生します。
相続税の申告期限は明確に定められていますので、期限に間に合うように早めに準備を進めていくことも必要ですね。
最後にポイント!
・遺産分割協議がまとまらない場合は、期限までに法定相続分より申告・納税を行う必要がある
・未分割のまま相続税の申告をする場合、「申告書」と「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する
・分割後、税額が変わった場合は「修正申告」または、「更正の請求」ができる
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