「埋蔵文化財包蔵地」とは
不動産の調査をしていると、「埋蔵文化財包蔵地内」にある物件があります。
「埋蔵文化財包蔵地」とは、貝塚、古墳、土器、石器などが土中に埋もれている土地をいい、通常は「・・遺跡」と表されています。
その中でも、すでに埋蔵文化財の存在が確認されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
建築工事の際には、規模に関係なく工事着手の60日前までに教員委員会への届出が必要です。
その後、現地調査、試掘へと進められることになります。
対象地が周知の埋蔵文化財包蔵地にある場合
自治体によっ ては周知の埋蔵文化財包蔵地に近接する場所でも届出が必要となる 場合があるので、確認が必要です。
試掘の結果…
試掘により遺跡が存在しないこと、あるいは工事が埋蔵文化財に影響しないことが確認できればいいのですが、遺跡が確認され、エ事の影響があると判断された場合は大変です。
この場合、工事自体の計画を変更するか、工事着手前に本格的な「発掘調査」を行い、文化財の記録を残すことが義務づけられます。
発掘費用は、開発者 (通常、土地所有者) 負担であり、工期も大幅に遅れ、想定外の負担を負うことになります。
周知の埋蔵文化財包蔵地の場合
周知の埋蔵文化財包蔵地に関しては、自治体のホームページで分布図を確認できるので、調査地が埋蔵文化財包蔵地に近接する場合、必ず、担当窓口で確認するようにしましょう。
※仙台市の場合は各区役所や図書館の文化財分布地図で確認するか、文化財課へ問い合わせができます。
また、仙台市の都市計画情報インターネットサービスで検索することもできます。
マイホームを建てる際は喜びからか心が浮き足立ち、「宝物が出たらお金持ちになれる!」と思ってしまいますが、 本当に遺跡が出てしまったら冗談ではすみません。
埋蔵文化財包蔵地内にある物件を取り扱う場合、教育委員会で届出からの具体的な流れ、発掘調査となった際の費用負担などを確認し、十分な確認をしておく必要があります。
埋蔵文化財が出た! そのあとはどうなるの?
文化庁の発表では、周知の埋蔵文化財は全国で約46万個所あり、毎年 9,000件 程度の発掘調査が行われているようです。
発掘調査で発見された出土品は原則、 発見者が所轄の警察署長に提出し、文化財の可能性があるものは都道府県、政令指定都市および中核市の教育委員会が鑑定を行います。
鑑定の結果、文化財であると認められたもので所有者が判明しないものは、都道府県に帰属されることになりま す。
Point
1.周知の埋蔵文化財包蔵地内では届出は必須
2.遺跡が出たら工事計画変更か発掘調査が必要
3.発掘調査費用は開発者 (土地所有者) 負担
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