2023年02月16日
不動産コラム
不動産税務について
賃貸オーナーが死亡したとき 相続人が行うべき不動産所得の確定申告について
毎年、不動産所得の確定申告をしていた賃貸マンションを所有していた方(被相続者)が死亡した場合、相続者は被相続人が本年1月から亡くなる日までの分の不動産所得の確定申告を本人の代わりに行う、「準確定申告」をする必要があります 。
相続税の納税時期
通常の所得税の確定申告・納税は、毎年1月1日~12月31日に生じた1年分の所得について、翌年2月16日~3月15日に行うこととされています。
ただ年の途中で亡くなった場合は年末までの収入を計算して確定申告を行えないため、死亡日までの収入について、申告期限の相続の開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から4ヵ月以内に申告しなければなりません。
申告期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税といった追徴税がかかる可能性があるので注意しましょう。
・参考例
●死亡日が「令和3年12月1日」のケース
期限は4カ月後の令和4年4月1日です。
通常の確定申告期限(令和4年3月15日) より遅くなりますが、問題はありません。
●死亡日が「令和4年2月1日」のケース
被相続人が前年分の所得も確定申告をせずに死亡した場合、前年分と本年分を合わせて4ヶ月以内に準確定申告する必要があります。
したがって、令和3年分と令和4年分の確定申告が必要です。
申告期限はいずれも4カ月後の令和4年6月1日となります。
医療費等の控除対象について
準確定申告をする場合、 医療費控除や社会保険料・生命保険料・地震保険料控除などの対象となるのは、生前、被相続人が支払った分に限られます。
医療費控除は、死亡したときまでに実際に支払った金額に限定されますので、亡くなった後に支払った医療費は、たとえ亡くなった方の財産で支払ったとしても、医療費控除の対象とすることはできません。
死亡後に支払った医療費がある場合は、その金銭を負担した相続人の確定申告での医療費控除の対象になります。
例えば、亡くなった後に請求された医療費を被相続人の家にあった現金で支払った場合、家にあった現金は相続財産になりますので、その財産を所得する人が払ったこととなり、支払った人の確定申告の際に控除の対象とすることが出来ます。
死亡後に各種保険料を納付した場合には債務控除の対象となります。もちろん、その後その保険料が還付された場合にはその還付金は相続財産に計上する必要があります。
医療費控除は、死亡したときまでに実際に支払った金額に限定されますので、亡くなった後に支払った医療費は、たとえ亡くなった方の財産で支払ったとしても、医療費控除の対象とすることはできません。
死亡後に支払った医療費がある場合は、その金銭を負担した相続人の確定申告での医療費控除の対象になります。
例えば、亡くなった後に請求された医療費を被相続人の家にあった現金で支払った場合、家にあった現金は相続財産になりますので、その財産を所得する人が払ったこととなり、支払った人の確定申告の際に控除の対象とすることが出来ます。
死亡後に各種保険料を納付した場合には債務控除の対象となります。もちろん、その後その保険料が還付された場合にはその還付金は相続財産に計上する必要があります。
未分割の場合は「法定相続分」に応じて申告
財産の相続や債務の承継は、相続人の生活設計に大きな影響を与えます。
そのため、全員が納得する分割を行うにはそれなりの時間が必要になることも考えられます。
もし本年中に分割が確定しなかった場合には、民法上の法定相続分によりあん分して計算した金額にもとづいて、各相続人が確定申告を行うことになります。
後日、遺産分割が行われた場合、法定相続分に応じて行った過去の申告については訂正の必要はありません。
不明点などがあれば、早めに税務署や税理士に相談することをおすすめします。
そのため、全員が納得する分割を行うにはそれなりの時間が必要になることも考えられます。
もし本年中に分割が確定しなかった場合には、民法上の法定相続分によりあん分して計算した金額にもとづいて、各相続人が確定申告を行うことになります。
後日、遺産分割が行われた場合、法定相続分に応じて行った過去の申告については訂正の必要はありません。
不明点などがあれば、早めに税務署や税理士に相談することをおすすめします。
ここがポイント!
・納税者が死亡した場合は、相続人が準確定申告を行う
・相続の開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から4ヵ月以内に申告
・本年中に遺産分割が確定しない場合は、各相続人 が法定相続分に応じて申告を!
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