売買契約後に売主が亡くなったらどうなる?
不動産の売買契約が成立した後に、もし売主が亡くなった場合、契約はどうなるのでしょうか?
少し難しい話ですが、わかりやすく説明します!
売主の義務は相続人が引き継ぎます
例えば、売主のAさんが亡くなり、相続人として長男さんと次男さんがいる場合、この2人はAさんの「売主としての立場」をそのまま引き継ぐことになります(民法896条)。
つまり、Aさんが亡くなった後は、長男さんと次男さんが協力して契約を進めていく必要があるのです。
契約を解除するには?
もし相続人が契約を続けたくない場合、契約時に交付された手付金を使って「手付解除」という方法で契約を解除することができます。
この場合、売主側は手付金の倍額を買主に返すことで契約解除が成立します。
ただし注意が必要です!
相続人全員の同意がないと契約解除はできません(民法544条1項)。
また、Aさんが「土地は長男に相続させる」といった遺言を残していた場合は、長男さんが単独で契約を進められるケースもありますが、基本的には相続人全員で話し合い、足並みを揃える必要があります。
手付解除ができない場合は?
もし買主がすでに契約の履行に向けて動いていたり、手付解除の期日を過ぎていた場合、相続人が反対しても契約を続ける必要があります。
買主は残代金を支払い、相続人は不動産を引き渡さなければならないのです。
それでも相続人が売却に応じない場合、最終的には買主が裁判を起こし、裁判所の判断によって土地が買主のものとなることもあります。
まとめ
売買契約が成立した後に売主が亡くなった場合、相続人が売主としての役割を引き継ぐことになります。
契約解除を望む場合には「手付解除」が必要で、相続人全員の同意が求められる点に注意しましょう。
反対に、手付解除ができない場合は契約を履行する義務が発生します。
こんなときに困らないよう、不動産売買の契約時には内容をしっかり確認しておきたいですね!
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