不動産所得が赤字のときの 「他の所得との損益通算」の特例
ご相談内容
私はサラリーマン兼業大家です。 昨年の不動産所得は、空室が埋まらな かったことや、借入金で購入した中古物件の利子の支払いなどにより赤字でした。 この赤字と給与所得との損益通算は可能でしょうか?
土地の取得に要した借入金の利子相当額は 損益通算できない
損益通算とは、所得金額に損失(赤字) がある場合、そのうち一定のものについて、他の所得金額から控除することをいいます。
ご質問のようなケースでは、 不動産所得の損失を事業所得や給与所得の金額から控除して、 総所得金額を計算することが認められています。
ただし、不動産所得の損失のうち 「土地の取得に要した借入金の利子」 に相当する金額は、 損失が生じなかったものとみなされます。 つまり、 損益通算の対象外となりますので注意が必要です。
例えば、不動産所得の損失100万円、 そのうち土地の取 得に係る借入金の利子20万円の場合、 損益通算できる金額は80万円のみとなります (100万円-20万円)。
ご質問のようなケースでは、 不動産所得の損失を事業所得や給与所得の金額から控除して、 総所得金額を計算することが認められています。
ただし、不動産所得の損失のうち 「土地の取得に要した借入金の利子」 に相当する金額は、 損失が生じなかったものとみなされます。 つまり、 損益通算の対象外となりますので注意が必要です。
例えば、不動産所得の損失100万円、 そのうち土地の取 得に係る借入金の利子20万円の場合、 損益通算できる金額は80万円のみとなります (100万円-20万円)。
土地と建物を同時に取得したときは 借入金をまず建物に充当できる
また、ご質問者が中古物件を自己資金+借入金で購入した場合、 借入金を土地と建物のどちらに充当するかによって「損益通算の対象金額」が変わってきます。
例えば、土地建物の取得価額に応じて借入金部分を接分して充当すると図の① のようになります。
ただし、土地建物を一つの契約により同じ人から譲り受けた場合、 借入金部分は優先的に建物の取得に充当することが認められています。
この方法を使うと、土地の取得に充当する借入金が少なくて済むため、 損益通算の対象外となる利子も抑えられます (図の②)。
「国外中古建物による損失」の取り扱いとは?
補足ですが、国外の中古不動産から生じた損失がある場合、令和3年からは減価償却費相当分について国内の不動産所得との内部通算や、他の所得との損益通算はでき なくなりましたので注意が必要です。
詳しくは税理士におたずねください。
詳しくは税理士におたずねください。
Point!
・「土地の取得に要した借入金の利子」 は、損益通算の対象外!
・ただし土地と建物を一つの契約で同じ人から取得したときは、特例により借入金を建物価額に優先充当できる
ひらかわ・しげる 1981年中央大学商学部卒業。税理士・税理士法人平川会計パートナーズ代表。同事務所は不動産・相続税制のスペシャリスト集団として高い評価を行けている。
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