初めて所得金額が2000万円超え!「財産債務調書」の提出義務とは?
賃貸オーナー様より、今年の所得金額が2000万円を超えそうなため、「財産債務調書」が必要なのではないか?とのご相談をいただきました。
ご質問の「財産債務調書」がどのような場合に提出の対象となるのか、どのようなことを記載する必要があるのかについて、まとめてみました。
財産債務調書の目的は?
財産債務調書は適正な課税の確保を目的に、一定以上の所得と財産がある方に対して、財産と債務の内容を税務署に届ける制度です。
『①所得金額が2000万円を超えること』
『②総資産3億円以上、または有価証券などの国外転出特例財産1億円以上』 を両方満たした方には、提出の義務があります。
②については、その年の12月31日における「時価」または「見積価額(その財産の取得価額や実例価額など)」を基準に考えます。
「時価」については、算出が難しいところですので、土地建物の場合は固定資産税評価額、建物については減価償却後の未償却残高などを「見積価額」とすることが認められています。
とはいえ、ご自身での計算・記載に手間がかかる場合には税理士へご相談するのがよいでしょう。
どのようなことを報告するのか?
財産債務調書の、財産と債務について、種類・数量・価額・所在・用途(事業用、一般用など)・銘柄(有価証券の場合)などを記載します。
ご自身で作成するとなると手間のかかる作業ではありますが、年に一度、ご自身の財産・債務の状況を確認する機会ともいえるでしょう。
国税庁のホームページには記載例が掲載されているほか、調書の様式をダウンロードすることもできます。
インターネットで「財産債務調書、様式」で検索してみてください。
適正な記載と提出を確保するために、インセンティブ(過少申告加算税・無申告加算税の加重、軽減措置)が設けられています。
【期限内に提出した場合】
期限内に提出した場合や、期限内に提出したが、財産や債務に関して所得税や相続税の申告漏れがあった場合は、「加算税5%が軽減」される優遇措置が取られます。
これは、財産や債務などの情報をきちんと報告したという事実により、たとえ所得税等の申告漏れがあっても、悪意がなかったと判断してもらえるということです。
【提出期限が守られていない場合、申告漏れがある場合】
財産債務調書を期限内に提出しなかった場合や、財産や債務の記載漏れによって所得税の申告漏れが発生した場合には、「加算税5%が加重」されます。
最後に・・・
財産債務調書を作成することによって、ご自身の財産を正確に把握することができますので、相続など、将来のための資料になるとも言えます。
うっかり申告漏れとならないよう、財産債務調書の提出対象者や制度についてご理解いただくとともに、ご不明な点については、税理士等、専門家へ相談するのがよいでしょう。
今後の賃貸経営のご参考になれば幸いです。
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