「手付流れ」や「手付倍返し」の所得税上の扱いについて
不動産を売買する際は売買代金だけでなく様々な費用が発生します。
まずは、その中で必ず目にする「手付金」というお金について。
手付金は、マンションや土地など不動産の売買契約を結ぶ際に買主から売主に支払うお金のことで、大きく分けて
「証約手付」
「解約手付」
「違約手付」の3つの種類があります。
一般的な不動産売買契約で記載される手付金は「解約手付」です。
この手付により、買主は売主に対して既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、売主は買主から受け取った手付金の倍額を支払うこと(手付倍返し)により、売買契約を解除することが出来ます。
そして、これらは買主・売主いずれかによる一方的な契約解除であるため、手付流れや手付倍返しの違約金部分に相当する金額は、 不動産売買業者が受け取るものなど事業所得として取り扱われるものを除き、一時所得として課税されます。
一時所得の計算方法は?
一時所得金額の計算方法は
一時所得の総収入金額 -
一時所得を得るために支出した総支出金額 –
特別控除額(最大50万円)
この金額の2分の1を他の不動産所得などに合算して、所得税の総所得金額を計算します。
手付流れを受領した場合の仲介手数料の扱いは?
不動産売買の際に不動産業者に支払った仲介手数料はどのような取り扱いになるのでしょう。
仲介手数料は、その土地建物売買契約の締結に当たって支出されたものですので、手付金に係る一時所得の「収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」であると考えられます。
そのため、手付金に係る一時所得の計算においては、前述の計算式のうちの「その収入を得るために支出した金額」 として控除することができます。
まとめ
・「手付流れ」は一時所得の課税対象になります。
・不動産業者への仲介手数料は控除できます。
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