2024年4月1日より【相続登記が義務化されます!】
相続した不動産 移転登記せずに放置していませんか?
2024年4月1日より「民法等の一部を改正する法律」が施行され、相続登記が義務化となります。
これにより、定められた期間内に所有権の移転登記(※)手続きを行わないと、罰則規定が設けられることになります。
(※)移転登記とは?
相続が発生し所有者が変更された場合や所有者の住所が変更になった際に、法務局にて正しい情報をとうきすること
相続登記の期限
自己のために相続開始があったことを知り、かつ不動産の取得したことを知った日から3年以内
施行日より、以前に相続となった場合も対象です
⇒施行日から3年以内に登記手続きすることが義務化となります。
罰則 10万円以下 の過料
【期限:2027年3月末まで】
相続登記手続きを放置しているとこんなことにも
●不動産を売れない・担保設定ができない
●権利関係が複雑になり余計な費用が必要に
●認知症等で遺産分割が困難に
●他の相続人のさいけんしゃによる差し押さえも
●登記に必要な書類が入手困難に
こんな方はぜひ一度、当社にご相談ください!
▶相続登記の実施方法が知りたい
▶相続登記義務化の内容を詳しく知りたい
▶この機会に相続物件の売却を検討したい
▶相続した物件をリフォームして賃貸で収益化したい
◎期限までに相続登記手続きができない、もしもの場合の対処方法もお伝えいたします!
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