「不動産取得税の軽減措置」は、新築の賃貸アパートでも対象となるか?
ご相談内容
私は築40年の木造戸建て物件を店舗用事務所として賃貸しています。
このたび、テナントが退去することになったので、 取り壊してアパートを 建てようと考えています。
息子から 「新たに住宅を取得すると不動産取 得税の軽減措置を受けられる」 と聞いたのですが、 マイホームでなく賃貸住宅でも対象になりますか?
相続以外で不動産を取得した場合に 不動産取得税が課税される
不動産取得税は、不動産を購入・交換または贈与により取得したとき、 また、新たに建物を建築した際に取得者に課税されます (登記の有無は問いません)。
ただし、相続により取得した場合は、取得者(相続人) の意志によるものではないため課税されません。
不動産取得税の税額は次の式で計算されます(令和6年 3月31日までの取得の場合)。
不動産取得税額 = 住宅の固定資産税評価額×3% ※
※非住宅用建物は4%
取得した建物が「新築住宅」 なら 賃貸住宅でも軽減の対象となる
この軽減措置は、 新築する建物が住宅なら自己居住用 (マイホーム) か賃貸用かを問わず受けることができます。
ただし、 床面積の要件がありますのでご注意ください。 賃貸アパートの場合、 構造上独立した区画 (各戸)が「40m 以上240㎡以下」 であれば軽減の対象とされています。
軽減が適用されると、 各戸ごとに1,200万円 (固定資産 税評価額が1,200万円未満の場合はその額)が控除されます。 また、 令和4年(2022年)3月31日までに認定長期優良住宅を新築した場合、 控除額は1,300万円となります。
軽減の適用を受ける場合の不動産取得税額は、次の式で計算できます。
不動産取得税額=(固定資産税評価額-控除額)×3%
「中古住宅」 の取得では マイホームだけが軽減の対象となる
なお、この軽減措置の対象は、新築住宅と中古住宅で 異なります。 ご質問のように新築であれば、 賃貸住宅や その敷地にも適用されますが、 中古の場合、対象となる のは自己居住用のみです。 店舗・事務所用の建物やその 敷地についても適用がありませんので注意が必要です。
軽減を受けるためには、 住宅を取得した日から原則として60日以内に建築工事請負契約書 登記事項証明書な どを添えて県税事務所などに申告する必要があります。
詳しくは税理士におたずねください。
Point!
・「新築住宅」は、賃貸用も軽減措置を受けられる!
・床面積の要件あり! 「40㎡以上240㎡以下」の住宅が対象となる(各戸あたり)
・「中古」の場合、賃貸住宅は軽減措置の対象外!
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