退去立会いの際、床にタバコの焦げ跡を発見! 入居前にはなかった気がするけれど・・・
先日、あるオーナー様がアパートの退去立会いをした際に、フローリングの床にタバコの焦げ跡らしきキズを見つけたそうです。
入居者に指摘しても「入居時から付いていた」 と言われてしまい、結局オーナー側で修繕したとのことでした。
今回のようなトラブルが退去の都度発生しては大変です。どうすればよかったのでしょうか?
キズのついた時期は?
このような場合は「そのキズがいつからあるのか」をはっきりさせることが大切です。
もともとあったキズなのか、入居中についたキズなのか、それによってどちらが費用を負担するのかが決まります。
賃貸中に入居者の故意や過失でついた居室のキズであれば、入居者負担で修繕するのが原則です。
なぜなら、建物の建物の一室の貸し借りをする場合、借主は「善良な管理者としてその部屋を使用する注意義務」(善管注意義務) を負うからです。
ですが、今回入居者は「入居前からキズがあった」と主張しています。
このような場合はどうなるのでしょう?
入居者とオーナーの主張が食い違っている場合は?
入居者が「入居前からキズがあった」と主張するのであれば、オーナーは「入居時にはキズがなかった」ことを証明しなければなりません。
残念ながら、入居者の主張を退けられるような証拠がない場合には、オーナーが修繕費用を負担することが多いようです。
キズのついた時期を明確にすることが、スムーズに退去精算を行うための重要なポイントと言えますね。
意見の食い違いを防ぐ「2つの防止策」
では、どのような対策を行えばよいのでしょうか?
具体的な対策を2つお伝えします。
トラブル防止策①
入居時に「チェックリスト」を記入してもらう。
チェックリストの項目に沿って入居時の部屋の状態を記録し、立会い時の部屋の状態と比較しましょう。
※チェックリストについては、国土交通省の「原状回復にかかるガイドライン」にひな形が掲載されています。
トラブル防止策②
入居前に「居室内の写真を撮影しておく」
チェックリストを補完するように、写真で実際のキズや凹み、擦れといった気になる箇所を写真に残しておくと安心です。
入居前に行ったリフォーム工事や原状回復工事の完了後には、居室内の写真を撮影しておきましょう。
ぜひ、参考にしてみてくださいね。
最後に、賃貸管理会社の私どもの取り組みについて
オーナー様ご自身でアパートの管理や退去立会を行っている際には、このブログをお役立てくださいますとともに、よろしければお気軽にご相談ください。
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