気になる物件を発見!でも、買える? 自分の適切な資金能力は?
家やマンションを買いたい!
けれど、自分の資金能力で買えるの?
そんな時にどのように調べたら良いか、掲載してみました♪
まずは、自己資金の確認
(1)まずは自己資金を確認します。自己資金は下記の3つです。
① 本人の預貯金は?
② 配偶者の資金は利用できる?
③ 贈与される資金は?
(2)借入れ可能額の計算
返済可能額の一般的な目安は収入の30%以内です。
(収入や金融機関によっても異なります)
また、無理のない返済を考慮するならば、20%以内が理想といえます。
※ちなみに、”収入”は給与や賞与などの年間の合計収入のことです。
年末にもらう「源泉徴収表」の中に「支払い金額」と記載されている箇所です。
『最大借入可能額 = 毎月返済額 ÷ 100万円あたりの返済額 × 100万円』
※100万円あたりの返済額は下記 返済額早見表参照
例: 毎月返済額10万円、年利3%、返済期間が30年の場合
100,000円 ÷ 4,216円 × 100万円 = 2,370万円
となります。
購入の際の他の必要費用
(3)不動産を購入する場合い、物件取得価格以外にもさまざまな費用(以下諸費用という)が発生します。諸費用はおおよそ物件価格の10%は見込んでおく必要があります。
① 印紙代
「不動産売買契約書」「金銭消費貸借契約書」「建築請負契約書」に貼付する印紙代が必要となります。
※平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される文章
不動産売買契約書<1号文章>
記載金額 | 税額 |
1,000万円 を超え 5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円 を超え 1億円以下 | 30,000円 |
1億円 を超え 5億円以下 | 60,000円 |
② 登録免許税
登録免許税は、登記の内容により「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」をする際にかかる税金です。
③ 司法書士の報酬
登記内容によって異なりますが、おおむね5万円から10万円程度必要となります。
④ 住宅ローン事務手数料
住宅ローンを取り扱う金融機関の事務手数料。
金額は3万円程度です。
公的融資の「財形住宅融資」など、手数料不要の融資もあります。
⑤ 住宅ローン保証料
契約者自身が住宅ローンの支払いができなくなった場合、 保証会社が契約者に代わって金融機関に残債務を支払う (代位弁済) 保証です。
保証料は、借入額、返済期間、金融機関によって異なりますが、住宅金融支援機構の 「フラット35」 や一部のネット銀行のように保証料不要の商品もあります。
なお、保証料の支払方法には、住宅ローン実行時に一括で支払う「外枠方式」と、月々の返済額に上乗せする「内枠方式」があります。
⑥ 仲介手数料
媒介を依頼した宅建業者に支払う報酬額(上限額)は、「宅地建物取引業法」で定められています。
※計算方法
不動産の取引額 | 手数料の上限(速算式) |
200万円以下の金額 | (売買価格(税抜)×5%) +消費税 |
200万円を超え 400万円以下の金額 | (売買価格(税抜)×4% +消費税 |
400万円を超える金額 | (売買価格(税抜)×3% +消費税 |
例えば、不動産の売買価格が2,000万円だった場合の計算式は、
売買価格400万円超えにあたるので、料率3%+6万円となり、
2,000万円×3%+6万円=66万円
となります。
⑦ 日割清算金
固定資産税・都市計画税、管理費・修繕積立金などを所有権移転日で日割計算し、買主負担額を売主に支払うことで当事者間の清算を行います。
⑧ 火災保陔料
住宅ローンを利用する場合、金融機関から火災保険の加入を勧められます。地震保険は任意加入です。
⑨ 団体信用生命保険(団信)
住宅ローン返済中に借主が 「死亡・高度障害」となった場合、保険会社から金融機関に保険金が支払われ、残債務の返済に充てられます。
一般的な金融機関では、 団体信用生命保険への加入は住宅ローンの必須条件であり、保険料は金融機関が負担します。 ただし、特約部分に宅関しては、金利上乗せなどにより借主負担となる場合が多いです。
金融支援機構のフラット35の場合、 保険加入は必須ではなく任意加入となります。
⑩ 不動産取得税
「不動産取得税」とは、不動産を取得した人に対し、 都道府県が課税する税金です。
不動産取得税は物件購入後に課税される税金ですが、 必ず購入時費用として買主に説明しましょう。
⑪ 既存住宅状況調査技術者報酬
建築士など専門知識のある「既存住宅状況調査技術者」による「既存住宅状況調査(インスペクション)」で、費用は5万円から10万円程度です。
⑫ 既存住宅売買瑕疵保険の保険料・検査費用
建物の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分などを保険対象とし、引き渡し後に瑕疵が発見された場合に補修費用が支払われる保険です。
保険料は床面積や構造により異なりますが、床面積 120m² の木造一戸建、保険期間5年、保険金額 1,000万円で5万円か7万円程度、検査費用も床面積により異なりますが、5万円から7万円程度となります。
⑬ 耐震基準適合証明書の検査費用
一級建築士など専門家による建物の耐震基準の適合調査で、費用は7万円から10万円程度です。
住宅ローン控除、登録免許税や不動産取得税の軽減措置適用に利用します。
⑭ フラット35の適合証明書の検査費用
住宅金融支援機構の定める技術基準に対する適合検査で検査機関ま または適合証明技術者により行われる。 費用は5万円から7万円程度です。
フラット35を利用する場合は必ず必要となります。
以上が不動産購入時に必要となる諸費用ですが、これらはあくまでも不動産取引に関わる費用です。
実際には、リフォーム代、引越し代など、たくさんの費用が必要になるので、資金計画は「余裕ある計画」にする必要があります。
買主が負担する費用の確認先は?
買主が負担する費用の確認先
① 住宅ローン事務手数料、 住宅ローン保証料 ➡ 金融機関
② 登録免許税、司法書士報酬、不動産所得税 ➡ 司法書士
③ 火災保険料 ➡ 保険代理店
④ 耐震基準適合証明、フラット35適合証明 ➡ 一級建築士事務所
⑤ 既存住宅状況調査 ➡ 既存住宅状況調査技術者
⑥ 既存住宅売買瑕疵保険 ➡ 住宅瑕疵担保責任保険法人
いかがでしたか?
最大借入額計算の際は、返済期間を何年にするか等、自分のライフプランをしっかり考えてみるきっかけになりますね。
毎日の生活にも直接影響することですので、ご家族で考えてみてはいかがでしょうか。
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