土地と建物の購入後に建物を取り壊しをした場合の費用の扱いについて
今回は、土地とともに取得した建物の撤去費用の扱いについて解説します。
賃貸用マンションを建てるために、古くなった価値のない建物が建っている土地を購入しようと考えている場合、その建物を撤去する費用が気になりますよね。
この費用は、不動産所得の計算において必要経費として計上できるのでしょうか?
土地と建物を一緒に購入する場合のポイント
通常、土地と建物を同時に購入した場合、それぞれの取得費用は資産として計上されます。
ただし、購入した建物が老朽化していて使用できない場合や、購入後1年以内に取り壊す予定がある場合には、建物の撤去費用は土地の取得費用に加算されることになります。
具体的なケースの解説
たとえば、賃貸用マンションを建築する目的で、老朽化した建物がある土地を購入した場合です。
このケースでは、購入時から建物を取り壊し、土地を利用する計画が明確です。
したがって、この場合の取り壊し費用は必要経費として計上することはできず、土地の取得費用に加算されることになります。
特別な場合の取り扱い
購入した建物を、おおむね1年以内にやむを得ず取り壊すことになった場合、特別な取り扱いがあります。
たとえば、購入した建物を工場として使ったところ、騒音が問題になってしまい、やむを得ず取り壊すことになった場合などです。
このような場合、取り壊し費用をすべて土地の費用に含めるのは現実的ではありません。
こうしたケースでは、取り壊し費用を必要経費として計上できることが考えられます。
注意点
もし取り壊した建物に取得価額(購入時の費用)がある場合は、その未償却残高(帳簿上の価値)も取得費用に含める必要があります。
詳しくは、税理士にご相談いただくことをおすすめします。
ポイント!
●当初より土地利用が目的の場合は、土地の取得価格に加算。
●後発的な事由により取り壊した場合は必要経費に算入。
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