【相続の豆知識】代償分割をした場合、贈与税はかかる?
相続が発生したとき、遺産の分け方にはさまざまな方法があります。
その中のひとつが「代償分割(だいしょうぶんかつ)」です。
今回は、実際のケースをもとに、代償分割をした場合の相続税と贈与税の扱いについてご紹介します。
◆ 代償分割とは?
たとえば、相続財産の中に「不動産」があり、それを相続人のひとりが引き継ぐことになった場合。
もう一方の相続人には、その代わりとして現金など別の財産を渡す方法を「代償分割」といいます。
◆ ケースで解説:兄弟で代償分割をした場合
・居宅兼賃貸マンションとその敷地
(相続税評価額:6,000万円、時価:1億円)
・株式や預金:1,000万円
→ 合計:7,000万円
相続人:兄と弟
分割方法:兄がすべての財産(7,000万円)を相続し、弟には兄自身の財産から現金3,000万円を支払う
◆ このときの相続税の計算
◎ 弟(代償金を受け取る側)
弟は相続財産として現金3,000万円を受け取ったとみなされます。
→ 弟の相続税の課税価格:3,000万円
◎ 兄(代償金を支払う側)
兄は不動産と株式・預金を相続しましたが、そのうち3,000万円分は弟に現金で支払っているため、それを差し引いて計算します。
6,000万円(不動産)+1,000万円(株・預金)-3,000万円(弟へ)
→ 兄の課税価格:4,000万円
◎ 贈与税はかかるの?
兄から弟に現金を渡しているので「贈与?」と思うかもしれませんが、代償分割としての支払いなので贈与税はかかりません。
あくまで「相続税」で処理されます。
◆ 時価で計算した場合はどうなる?
代償金3,000万円が、不動産の時価(1億円)をもとに決められた場合は、以下のように課税価格が調整されます。
◎ 弟(受け取り側)
3,000万円 ×(6,000万円 ÷ 1億円)= 1,800万円
◎ 兄(支払い側)
6,000万円(不動産)+1,000万円(株・預金)-1,800万円
→ 5,200万円
このように、不動産の評価額と時価の差によって、課税価格が変わることもあります。
◆ まとめ
・代償分割では、贈与税は課税されません
・相続税の課税価格は、相続税評価額を基準に計算されます
・時価を基準に代償金を決めた場合、補正計算が必要になります
相続は専門的な知識が必要となるケースが多く、トラブルを避けるためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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