取得費がわからない土地、どう売る?節税のヒントをご紹介!
【不動産を売るときに知っておきたい】取得費がわからないときは「概算取得費」を使えるって本当?
不動産を売るとき、「いくら税金がかかるのか?」というのは気になるポイントですよね。
土地や建物を売ったときにかかるのが「譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)」です。
この税金は、売った金額(売却価額)から“取得費”や“譲渡費用”を引いて残った利益(譲渡所得)に対してかかるものです。
では、ここでいう“取得費”って、どんなものを指すのでしょうか?
通常は、購入したときの金額や、そのときにかかった手数料(仲介手数料や登録免許税など)が取得費になります。
■でも…「取得費がわからない」ケースも
よくあるのが、親から相続した土地や、昔からずっと持っている土地などで「購入時の資料が残っていない」場合です。
このように、取得費が不明な場合はどうしたらよいのでしょうか?
そんなときは、「概算取得費(がいさんしゅとくひ)」いう制度を使うことができます。
これは、売却価格の5%を取得費とみなして計算する方法です。
たとえば、1,000万円で土地を売った場合、取得費が不明なら「概算取得費」は50万円(1,000万円の5%)として扱うことができます。
【相続した不動産を売る方へ】もう一つ知っておきたいお得な「取得費加算の特例」
さらにもう一つ、相続した不動産を売るときに使える特例があります。
それが「取得費加算の特例(しゅとくひかさんのとくれい)」です。
これは、相続税を支払った方が、相続した土地や建物を一定期間内に売却した場合に限り、相続税の一部を取得費にプラスしてよいというものです。
つまり、取得費が増えることで利益(譲渡所得)が減り、結果として税金も少なくなるというメリットがあるのです。
■この特例を使うための3つの条件
以下の条件をすべて満たす必要があります:
・相続や遺贈により財産を取得した人であること
・その相続人に相続税が課税されていること
・相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年以内にその財産を売却していること
【ちょっとだけ専門的】相続税の加算額ってどうやって計算するの?
たとえば、次のようなケースを見てみましょう。
相続税額:1,000万円
譲渡した土地の相続税評価額:1,000万円
相続税の課税価格(債務控除前):8,000万円
この場合の加算できる相続税額は、
1,000万円 ×(1,000万円 ÷ 8,000万円)=125万円
です。
つまり、125万円分を取得費に加算できるため、そのぶん譲渡所得が減って節税になる、というわけです。
【注意点】複数の土地を売る場合は個別に計算が必要!
同じ年に相続した土地を2カ所以上売った場合、それぞれの土地での譲渡益(売ったときのもうけ)ごとに、加算できる相続税額は変わってきます。
たとえば、1つ目の土地は利益が出ているけれど、2つ目の土地は損が出ているような場合、損が出ているほうの土地には取得費加算の特例が使えないという点にも注意が必要です。
【まとめ】早めの相談が節税のカギ
不動産の売却は、売った金額だけでなく、
とくに相続した土地や古い不動産を売取得費がどのくらいかによって、納める税金が大きく変わります。る場合は、取得費が不明なことも多いため、「概算取得費」や「取得費加算の特例」をうまく活用することが大切です。
適用できる期間にも制限がありますので、
「これ、当てはまるかも?」と思ったら、ぜひ早めに税理士さんなど専門家にご相談ください。
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