新築マンションを購入して賃貸中。修繕積立金は必要経費にできる?
Aさんが、令和4年4月に新築分譲マンションの一室を購入し区分所有者となりました。
そのお部屋を第三者に賃貸している場合、管理規約に従い、毎月管理組合に支払っている、「管理費」と「修繕積立金」は必要経費に算入できるのか?
答えは
原則として、実際に修繕が行われていない間は、必要経費に算入することはできません。
しかし、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入することができます。
いつ算入できる?
修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものです。
したがって、実際に修繕等が行われていない場合、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していないことから、原則的には、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入さません。
算入できるのは、実際に修繕等が行われ、その費用の額に充てられた部分の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されることになります。
例外は
国土交通省作成の「マンション標準管理規約」を見ると、修繕積立金は区分所有者となった時点で、管理組合へ義務的に納付しなければならないものであるとともに、管理規約において、納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還されないことなどの厳しい定めがあります。
そこで、特例として、「マンション標準管理規約」に沿った適正な管理規約を持つマンションに限り、その区分所有者に対して、修繕積立金を支払った年分の必要経費に算入しても差し支えないとしています。
この特例を受けるためには、修繕積立金の支払いが、次の①~④の要件をすべて満たした上で行われていることが必要になります。
① 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
② 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
③ 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
④ 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
したがって、Aの支払った修繕積立金については、原則として実際に修繕等が行われ、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、上記 ないしのいずれの要件も満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
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