裁判所から「入居者の敷金差し押さえ」にまつわるトラブルが発生、どのように対処すればよいでしょう?
賃貸のオーナー様へ、裁判所から「入居者の敷金を差し押さえる」という内容の郵便が届いたそうです。この入居者は退去済みですが、原状回復に関わる費用の清算はこれから行う予定だったとのことです。
敷金を差し押さえられ、使うことができないのであれば、原状回復工事に関わる費用はどうなるのでしょう?
この通知がどのようなものなのか、本来敷金から支払うはずの費用の清算はどうなるのかについてお伝えします。
裁判所からの手紙「敷金の差し押さえ」の正体は?
今回裁判所から来た通知は「敷金返還請求権」に対する差し押さえを知らせるものです。
敷金は入居者の退去後、オーナーが原状回復費用や未払い家賃を差し引いた上で入居者へ返還するものです。「敷金返還請求権」は退去後に入居者がオーナーに対して敷金の返金を請求できる権利ということになります。
この権利の差し押さえにより、オーナー側にはどのような影響があるのでしょうか?
退去に伴う原状回復費用の清算は行えるのでしょうか?
問題は、差し押さえの対象が敷金の全額なのか?原状回復費用を差し引いた残額なのかということです。
実際の裁判では、敷金から原状回復費用を引いた分が差押対象となり、差押債権者よりもオーナーの権利が優先されるようです。そのため敷金の清算は通常通り行い、残額がある場合のみ差押債権者に支払うこととなります。
つまり、退去後の差し押さえはオーナーの原状回復費用の清算に影響しないということになりますね。
入居中に差押通知が届いた場合は?
入居中に差し押さえ通知が届いても、オーナーにとって直ちに影響はないものの、入居者は敷金を差し押さえらえるほど経済的に厳しいということが考えられます。このままアクションを起こさずにいると、家賃の支払いが滞るなどの可能性も考えられます。
入居者へ差押通知が届いた事実を知らせ、今後の生活についての考えを聞きましょう。状況の改善が難しいと判断される場合には、退去してもらうよう説得する等の対応をするべきです。
差し押さえの通知が届いたり、入居者が破産したと聞くとオーナー様も心配になり、退去してもらった方がよいと考えるオーナー様もいらっしゃいますが、入居者保護の観点から、入居者が破産しただけで家賃滞納がないような状況では賃貸借契約の解除や退去を強制することは出来ません。
最後に・・・
差押通知が届いたタイミングによって、オーナー様の対応は変わりますが、過度に心配する必要はありません。状況に応じ、適切な対応を取ることが大切です。事前の知識があれば、万が一の際にも冷静に判断できることと思います。
私どもでも、法律に詳しい士業の先生と協力しながら、トラブルの予防や対策をとっています。今後の賃貸経営の参考になれば幸いです。
関連した記事を読む
- 2024/11/08
- 2024/10/25
- 2024/10/10
- 2024/09/30