賃貸アパートの入居者がベランダでハトの餌付けをしてる場合、やめてもらうにはどうすればよい?
先日オーナー様から、知り合いのオーナー様が所有する賃貸アパートの入居者から、真上の階の入居者がベランダでハトの餌付けをしているため、「ハトがベランダに糞をして困る」 とクレームが入ってとても困ったという話を聞いた、というお話を聞きました。
もしこのようなクレームが入った場合、オーナー様としてはどのように対処したら良いのでしょうか?
☆ポイント☆
・オーナー様が早急に対応しましょう。入居者同士に直接やり取りさせないことが大事です。
・餌付けをしている入居者に口頭と文書の両方で警告しましょう。警告しても餌付けをやめないときは、契約解除も検討しましょう。
・複数の入居者から苦情がある場合、都道府県や市町村に相談することも有効です。
それでは詳しくお話していきます。
早急に対応しましょう
対応が遅れると、クレームを入れた入居者が直接、相手方 (真上の階の入居者) にクレームを言う可能性があり、話がこじれてしまうからです。
口頭と文書で警告をしましょう
オーナー様は管理会社を通す等して、餌やりをしている入居者に対して、「餌付けは他の入居者に迷惑がかかり、 建物を汚損する。継続するなら 賃貸借契約を解除する」と、口頭と文書で警告してください。
オーナー様が直接言いづらい場合、当社が管理会社として代わりに対応することもできます。
警告後も餌やりが続くようであれば、民法上の不法行為として損害賠償や差し止め請求の対象になる場合もあります。
裁判を視野に入れ、餌やりの場面を撮影した動画や写真などの証拠を確保しましょう。
損害が酷い場合、賃貸借契約の解除が認められ、判決によって退去を求めることができるでしょう。
なお、賃貸借契約書に「他の入居者や周辺住民に迷惑をかけてはならない」旨の条項を入れることも大切です。
自治体に相談しましょう
都道府県知事には、餌付けによって騒音・汚臭など周辺の生活環境が損なわれる事態が生じていると認めるとき、餌付けをやめるよう勧告する権限があります (動物愛護法25条1項)。
これに違反した場合、50万円 以下の罰金に処される可能性があります。
原則として、知事の警告は「複数人からの苦情」が前提となりますので、 物件内で他に迷惑を受けている入居者がいる場合、苦情をまとめて都道府県に申し入れることをおすすめします。
さらに、市区町村によっては独自の条例を定めているところもありますので、 詳しくは自治体にご相談ください。
管理会社に任せましょう
クレームが入ったら、入居者任せにせず迅速に対応することが求められます。
また、大きなトラブルに発展しないよう、管理会社の助けを借りながら、一緒に解決していくことが大切です。
クレーム相談や苦情、法律的な事も含めて賃貸管理のプロである管理会社のアドバイスを受けて下さい。
最後に
賃貸アパート・マンションの入居者同士のトラブルやクレーム、近隣とのトラブルは多岐に渡ります。
近隣に迷惑をかける一切の行為を禁止する条文をしっかりと賃貸借契約書へ明記するとともに、集合住宅のルールをしっかりと守って頂けるように、入居規約の制定や入居者指導が必要です。
遠方に住むオーナー様やクレーム対応が苦手と感じるオーナー様にとって、賃貸管理のプロである私どもが即現場に赴き迅速に対応することは、オーナー様にとって大きなメリットとなるのではないでしょうか。
日常清掃業務・入居者募集・家賃集金業務等オーナー様の管理業務を代行し、オーナー様の賃貸経営を全面的にサポート致します。
一度、当社にご所有の賃貸アパート・マンション・戸建ての管理業務をご相談下さいませ。
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