「更新料」との上手な付き合い方とは?
オーナー様の中には、ご自身の賃貸物件に更新料を設定している方もいらっしゃるかと思います。一方、入居者からすると、住まいに関わる費用をなるべく抑えたいという声も増えています。
国土交通省の令和2年度住宅市場動向調査報告書によると、更新料のある世帯は全国で39.6%であり、近年では少数派になってきております。
更新料によるオーナー様の収入と入居者の費用負担、どのようにバランスを取ればよいのでしょうか?
そもそも更新料とは?
更新料とは、家賃とは別に、契約の更新のタイミングで(一般的には2年ごとに)入居者が支払う費用です。更新料を設定するかどうかやその金額には地域差があります。
更新料は、入居者の月々の家賃負担を低く抑える代わりに頂く謝礼的なものという意味合いがあるようです。
更新料があまりに高額な場合には認められないこともあります。国土交通省の報告書では、賃料の1ヶ月分が82.3%を占めているようです。
更新料の支払いを拒まれたら?
契約書に「更新料は家賃1ヶ月分を支払う」という記載があれば、法律上は入居者に更新料を請求することができます。
また、入居者が支払いを拒み続けるような場合には契約の解除や立ち退きを求めることも可能です。
ただ、空室対策の一環として、または家賃の滞納やトラブルのない入居者に対して更新料の減額や免除を実施しているオーナー様もいらっしゃいます。
入居者から更新料の減額などを求められた際には、今後の経営を考えて対応するのがよいかと思います。更新料の有無や金額には地域差があるとお伝えしましたが、地域性に縛られすぎず、オーナーとしてどのような方向性で経営していくのかを決める必要があるでしょう。
更新料を設定しない・撤廃する場合、どのようなことが想定されるでしょうか?
更新料なしによるオーナー側のメリットとは?
お部屋探しをしている方の中には、月々の家賃を少しでも安く抑えたい方や更新時に更新料の出費が掛からない、「更新料なし」を条件として挙げる方もいるでしょう。更新料なし・更新料撤廃は、このような方に物件をご検討いただく絶好のチャンスと言えます。
なお私たち平和エステートでは、住み始めてからの費用についてイメージを持っていただくための取り組みとして、4年間住んでいただいた場合の家賃と諸費用(共益費・管理費、敷引金 、礼金、更新料)が1ヶ月あたりどのくらいになるかを『めやす賃料』として示し、募集図面へ掲載しています。
【めやす賃料の計算例】
(例)礼金1ヶ月・更新料1ヶ月の場合
賃料6万、共益費0.3万、敷引金0円、礼金1ヶ月、更新料1ヶ月、更新期間2年毎
{(6+0.3)× 48ヶ月 + 0 + 6 + 6 }÷ 48ヶ月 = 65,500円
(例)礼金、更新料なしの場合
賃料6万、共益費0.3万、敷引金0円、礼金なし、更新料なし
{(6+0.3)× 48ヶ月 + 0 + 0 + 0 }÷ 48ヶ月 = 63,000円
月々の家賃に意識が向きがちですが、『めやす賃料』でトータルの金額を知ることができれば、物件をお探しの方にはより安心していただけるものと思います。
弊社の取り組みと更新料についてのご紹介でした。今後の賃貸経営のご参考になれば幸いです。
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