不動産を売った日はいつになる?
原則は「引渡日」、例外として「契約日」を選べるケースも
不動産を売却したとき、
「いつ売ったことになるのか」は、実は税金の計算にとても重要なポイントです。
結論から言うと、
原則は「引渡日」
ただし、条件を満たせば「契約日」を選べる場合もあります。
順番に分かりやすく説明します。
原則は「引渡基準」
実際に不動産を引き渡した日が「売った日」
税金のルールでは、不動産などの資産を売った日は、
原則として「実際に引き渡した日」とされています。
これを「引渡基準」と呼びます。
引き渡した日とは、
残代金を受け取り
鍵を渡し
所有権が買主へ移った日
を指します。
多くの場合、
残代金の決済日=引渡日
となるため、ここが「譲渡した日」と判断されます。
例外として「契約基準」を選べることも
一定の条件を満たせば、
「契約した日」を売った日とすることも認められています。
これを「契約基準」といいます。
通常は、
売買契約を結んだ日
= 契約の効力が発生した日
となります。
ただし、ここで注意が必要なケースがあります。
「停止条件付き契約」の場合は要注意
売買契約の中に、
「〇〇ができたら売る」
という条件が付いている場合があります。
たとえば、
「B土地を購入できた場合に、A土地を売却する」
このような契約では、
B土地を購入できることが条件(=停止条件)になります。
この条件がまだ満たされていない段階では、
契約は成立していても、まだ効力は発生していません。
条件が達成された日
= 契約の効力が発生した日
=(契約基準を選んだ場合の)譲渡日
となります。
このような契約を
「停止条件付売買契約」といいます。
どの基準を選ぶかで、税金が変わることも
「引渡基準」と「契約基準」、
どちらを選ぶかによって、税金の計算結果が変わることがあります。
たとえば、
引渡基準 → 翌年の所得になる
契約基準 → 今年の所得として申告できる
といった違いが出るケースもあります。
特例が使えるかどうかにも影響
譲渡所得の計算では、
使える特例の期限に間に合うかどうかが重要です。
例として「取得費加算の特例」があります。
これは、
相続で取得した不動産を
相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却する
ことで使える特例です。
この場合、
契約基準を選ぶことで期限内に収まり、
税金が軽くなる可能性もあります。
ただし、
停止条件付き契約の場合は
「契約の効力がいつ発生したのか」
を正確に確認する必要があります。
まとめ
・原則は「引渡日」が売却日
・条件を満たせば「契約日」を選べる
・停止条件付き契約は特に注意
・選ぶ基準によって税金や特例が変わることもある
不動産の売却と税金は、少しの違いで結果が大きく変わることがあります。
具体的なケースについては、必ず税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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