2020(令和2)年7月10日から~法務局で遺言書の保管制度が始ります!
こんにちは、営業部の熊谷です。
平和エステートでは不動産と相続のお悩みをワンストップでご相談いただける、相続支援コンサルティングサービスの一つとして、“相続セミナー会”を本年企画検討しておりましたが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大防止のため、セミナー会の開催時期を延期しております。
詳細は、今後の状況を踏まえまして日程を調整し、賃貸オーナー様へは毎月の管理報告書またはホームページ・SNS等でご案内いたします。
さて、「相続」や「遺産」と聞くと、我が家は財産もそんなにないので関係ない・・・
子供たちも仲が良いので、トラブルなんて考えられない・・・
親としては、そう思いたいところです。
ですが、宮城県仙台市に限らず、日本全国では高齢化社会のもとで、遺産分割のトラブルは年々深刻になっているとの統計データもございます。
トラブルの背景には・・・
・相続人の子供たちは「兄弟は皆平等」という、高い権利意識をもっている。
・相続を資産形成のチャンスと捉えている。
・遺産の中での不動産の割合の高さから遺産分割が難しい。
などが要因と思われます。
2020(令和2)年7月10日より、相続法の改正によって、自筆証書遺言(原本)を法務局に保管する制度が創設されました。
自筆証書遺言は遺言者さまの家で保管されるのが一般的です。
これまでは、公正証書遺言のように作成後の遺言(原本)を公的機関に保管する制度はありませんでした。
そのため、遺言書の存在を隠しておくことができる反面、日付や署名・押印などの方式不備や、紛失・偽造のおそれがあり、後日その存在や有効性をめぐって紛争が生じやすいというデメリットがありました。
今回は、法務局における「自筆証書遺言(原本)の保管制度」の手続きと「自筆証書遺言」の作成についてご説明いたします。
申請の方法は?
申請は代理申請ができません。
遺言者さま本人が法務局に原本の自筆証書遺言(無封のみ)を持参し、保管申請を行います。
遺言者さまがお元気で法務局まで行ける時期がリミットとなりそうです。
遺言書の形式審査について
法務局では遺言者さまの本人確認のうえ、遺言書の形式審査を行います。
ここで日付の誤りや署名・押印もれなどの方式不備がないかチェックされます。
法務局で原本が保管されるとともに、遺言書の画像情報が法務局間で共有されます。
相続が開始すると・・・
遺言者さまが死亡して相続が開始すると、遺言者さまの関係相続人等(相続人・受遺者・遺言執行者等)は、法務局に対して
1)遺言書情報証明書の交付
2)遺言書保管事実証明書の交付
3)遺言書の閲覧
を請求でき、これらで遺言書の内容を確認して相続手続きが行えます。
また、相続人等の1人が
1)「遺言書情報証明書の交付」または
3)「遺言書の閲覧」の手続きをした場合は
法務局からその他の相続人・受遺者・遺言執行者へ、遺言書を保管していることが通知され、利害関係者にとって、遺言書の存在が明確となる仕組みとなっています。
自筆証書遺言の見直しについて
財産目録がパソコン作成やコピー添付可能となりました!
遺言者さまが、遺言の内容として特定の財産を特定の相続人に承継させたい場合などは、財産が特定できる事項を記載しなければなりません。
不動産であれば登記事項(所在地・地目・地番・地積など)、預貯金であれば金融機関名・口座番号などが必要です。
これらは、財産目録として本文とは別に別紙で添付されることもありますが、自筆証書遺言の場合、この財産目録についても自書が必要となるため、遺言者さまが高齢の場合などは作成の負担が特に大きく、自筆証書遺言書の利用を妨げる要因になると指摘されていました。
相続法の改正(2019年1月13日施行)によって、この財産目録を別紙として添付する場合に限り、自書を不要とすることとされました。
代わりの作成方法としては、従来の自筆部分をパソコンで作成した書面のほか、登記事項証明書や、預金通帳のコピーを添付する方法が挙げられています。
なお、別紙の各ページに署名・押印をする必要があります。
自筆証書遺言のまとめ・・・
自筆証書遺言の方式緩和により、自筆証書にパソコン等で作成をした目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付して遺言書を作成することが出来るようになりました。
財産目録には署名と押印をしなければならない為、偽造も防止できます。
また、法務局における遺言書の保管制度を活用することで、遺言書の形式審査も行われる為、遺言書としての効力が強くなりました。
自筆証書遺言をまとめますと・・・
<メリット>
その1)作成が容易になった
その2)内容を他人に知られることがない
その3)費用がかからない
<デメリット>
その1)方式の不備により遺言が無効とされる可能性がある
その2)相続人による改ざんや破棄、隠匿のおそれがある
その3)相続人に発見されない可能性がある
その4)家庭裁判所の検認手続が必要
その5)法律の専門家が作成しない為、遺言の内容の解釈に争いが生じ得る
※1~3は法務局における自筆証書遺言(原本)保管制度を活用する事で防止が出来ます。
その5)にあります「内容の解釈に争いが生じ得る」こともあり、慎重に作成する必要がございます。
また、裁判官や検察官等、法律実務に携わってきた法律の専門家である「公証人」が作成する「公正証書遺言」で遺言を作成する方法がございます。
遺言書が法律的に整理された内容となり、方式不備により無効となる可能性が低く、費用が発生しても、遺言書の内容によっては“公正証書遺言”の活用を検討する必要もございます。
・遺言書の作成にあたり注意すべきこと
・遺言書を作成しておくほうが良い場合
などについては次回ブログにてご説明を予定しています。
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