引っ越しに伴う役所への手続きと届け出
引っ越しが決まったら、忙しい中多くの手続きが必要になります。
そこで、役所に必要な届け出をまとめてみました。
運転免許証等本人確認書類を持参の上、手続きをお忘れなく(^_^)v
引っ越し前の手続
■転出届
役所の窓口で、所定の用紙に必要事項を記入して提出すると、「転出証明書」が発行される。これは引越し先で転入届を提出するときに必要となるので、大切に保管する。
※同一市町村内での引っ越しの場合は引っ越し後に転居届が必要(転出届は不要)。
※届け出は郵送でも受け付けている。
※マイナンバーカード、住民基本台帳カードによる特例転出で手続きする場合は「転出証明書」は発行されない。
■国民健康保険・後期高齢者医療制度
引っ越しから14日以内に届け出を
引っ越し前の各市町村の担当課の窓口に保険証を持参し返納する。
※後期高齢者医療制度では、他市町村へ転出の際、「負担区分証明書」が発行される。
※引っ越し前、引っ越し後とも、同一市町村内や県外への転出などケースによって、また市町村によっても取り扱いが異なる場合がある。詳細は各市町村の担当課に問い合わせを。
引っ越し後の手続
■転入届
引っ越しから14以内に届け出を
転入届は新住所に入居後に受け付ける。役所の窓口で所定の用紙に必要事項を記入し「転出証明書」を添えて提出する。
※同一市町村での引っ越しの場合は転居届が必要(転入届は不要)。
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っている人は必ず持参。
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる特例転入で手続きをする場合は「転出証明書」は不要(有効なカードおよび暗証番号が必要)。
※外国人住民は、在留カードや特別永住者証明書を持参。
■国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療制度
引っ越しから14日以内に届け出を
●国民健康保険 / 引っ越し先の市町村で新しい保険証が発行される。
●国民年金 / 住民票と連動しているので原則届け出は必要なし。ただし、日本年金機構へ住民票移動による住所変更の停止を申し出ている年金受給者は届け出が必要。
※後期高齢者医療制度 / 「負担区分証明書」を提出する。新しい保険証は後日郵送される。
■印鑑登録
届け出先に記載した引っ越し予定日の時点で抹消されてしまうので、引っ越し先の役所で新たに印鑑登録を行う。
※登録が抹消された印鑑登録証は処分して良い。
※同一市町村内での引っ越しの場合、印鑑登録は引き続き使用可能。
■転校手続き
引っ越し前の学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」を、引っ越し先の市町村の担当課の窓口で「就学通知書」を発行してもらう。これを持参して引っ越し先の学校で転校手続きを行う。
■飼い犬の登録事項の変更
犬の登録は一生涯に一度。犬と一緒に引っ越しが決まったら、引っ越し先の市町村の担当課(仙台市の場合、動物センター)に、「犬の登録事項変更届」と既に交付されている「鑑札」を提出し、新たな「鑑札」を発行してもらう。
※同一市町村内での引っ越しの場合は、変更届のみで可。
■太白区役所
仙台市太白区での手続きは、太白区役所です。
太白区役所のホームページ
住所 : 〒982-8601
仙台市太白区長町南3丁目1-15
TEL : 022-247-1111(代表)
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