平和エステート株式会社
2021年10月28日
不動産コラム
「配偶者居住権のトリセツ 第2回」平和エステート コラム
今回は配偶者居住権について。
数回にわたり、掲載していきます
前回に続く第2回!
配偶者居住権は売買することはできません。
そのため、換金価値のない権利なのです。
老人ホームへの入居のため売りたいと思ってもお金にすることはできません。
土地建物の所有者が売却に賛同していれば換金できる可能性はあります。
配偶者居住権を消滅させた後に所有者が売却を行い、配偶者には消滅の対価を渡すことにするのです。
ただしこれは仲が良いことが前提になります。配偶者だけではどうにもなりません。
ケースとしては、先妻の子と後妻がいる場合にも活用できると想定しているようですが、必ずしも仲が良いとは限りません。揉め事の種にならなければ良いと思います。
また、配偶者より先に自宅の所有者が亡くなってしまう事だってあり得ます。
配偶者居住権はまだ消滅していませんので、孫世代が制限付きの不動産を相続して税金を支払います。
納得できるかどうか。法律的には、自宅の固定資産税相当額は配偶者が負担することになっていますが、納税通知書は所有者宛に届きます。
年老いた配偶者が負担してくれるのは、円満な家族間が前提です。
家族間の円満な相続は、どれだけ仲が良いかで決まります。
結局は人と人とのコミュニケーション、これに尽きます。
尚、配偶者居住権の設定方法は決まっており、次の3つです。
(1)遺産分割による取得
(2)遺贈による取得(死因贈与を含む)
(3)家庭裁判所の審判による取得
~次回に続く~
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