「配偶者居住権とは!」そんな疑問にお答え/平和エステート
民法改正により新たに配偶者居住権という制度ができました。
令和2年4月からの施行のため、ご存知の方も多いことでしょう。
まだまだ運用が始まったばかりです。
上手に使えば節税になりそうですが、今一度取扱方法を確認してみましょう。
配偶者居住権とは「夫または妻が亡くなった後も、遺された配偶者が自宅に終身、又は一定期間住み続けることができる権利」のことをいいます。
配偶者が前提ですので、夫婦のための制度となります。
戸籍上の婚姻関係が必要なため、事実婚状態の方は対象外です。
たとえ別居していたとしても配偶者の地位さえあれば大丈夫ですが、籍が入っていない方はアウトです。
夫婦愛がどんなにあっても籍が一緒でなければ一切認められない、この国の厳しいルールなのです。
この制度は簡単にいえば、配偶者が自宅の相続をしなくても、住める権利を特別に設定できるようにしたものです。
ただ、有期の場合は期間経過後のことを考えなければならないので、現実的な対応として終身になることが多いと想像されます。
配偶者居住権は売買することはできません。
そのため、換金価値のない権利なのです。
老人ホームへの入居のため売りたいと思ってもお金にすることはできません。
土地建物の所有者が売却に賛同していれば換金できる可能性はあります。
配偶者居住権を消滅させた後に所有者が売却を行い、配偶者には消滅の対価を渡すことにするのです。
ただしこれは仲が良いことが前提になります。配偶者だけではどうにもなりません。
ケースとしては、先妻の子と後妻がいる場合にも活用できると想定しているようですが、必ずしも仲が良いとは限りません。
揉め事の種にならなければ良いと思います。
また、配偶者より先に自宅の所有者が亡くなってしまう事だってあり得ます。
配偶者居住権はまだ消滅していませんので、孫世代が制限付きの不動産を相続して税金を支払います。
納得できるかどうか。法律的には、自宅の固定資産税相当額は配偶者が負担することになっていますが、納税通知書は所有者宛に届きます。
年老いた配偶者が負担してくれるのは、円満な家族間が前提です。
家族間の円満な相続は、どれだけ仲が良いかで決まります。
結局は人と人とのコミュニケーション、これに尽きます。
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